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床に落ちたシャンパン・グラスは自己責任を問いかける【 いまさらだけど「生きづらさ」の正体って何だ? 第7回】

画:ぼそっと池井多 with Leonardo Kino XL + Adobe Photoshop

文・ぼそっと池井多

・・・「第6回」からのつづき

www.hikipos.info

前回、本シリーズ第6回では「親ガチャ」など、いわば環境決定論によって自らの生きづらさを語る人が「自己責任」という概念を批判し否定することについて疑問を呈するところで終わった。今回はその先を考えてみようと思う。

 

責任は「つらさ」である

いまの日本においては「自己責任」への批判は、たとえば典型的にこのように語られるだろう。

自分は好き好んでこの家庭に生まれたわけじゃない。
選んで、あのような毒親のもとに生まれたわけじゃない。
そうしようと思って、社会のレールから外れたわけじゃない。
意志を持って被害者になったわけじゃない。
なろうと思ってひきこもりになったわけじゃない。

なのに社会はこれらすべてを俺の自己責任だという。
冗談じゃない。そんなのぜんぜん自己責任じゃない。
だからこうして自己責任を批判する。(*1)

 

このような大衆の感情を逆なでしないように、いまや政府までもが自己責任原則を批判するようになってきた。

しかし、それでほんとうに良いのだろうか。それではあまりにも「責任」という概念に対する理解が不足しているとは言えないか。

 

「責任」という概念は「生きづらさ」とは何かを考えるうえで避けて通れないものだ。なぜならば、責任を負うことは「つらさ」だからである。

人は誰もできるだけ責任など負いたくはない。
だが、そう言うと、
「いや、責任を負いたい人はいるよ。たとえば、政治家など何か指導的な立場に立候補する人はどうだ」
という疑問が呈されるかもしれない。

なるほど、そういう人々はいる。
しかし、それは責任を負うことによって得られる利益を考えて、立候補を決めているのにすぎない。責任を負っても何もメリットがついてこないのなら、やはりつらいだけだから、人は責任など負いたくないはずなのである。

 

それだけに、その法則を逆用してこのように使うこともできる。
大衆から支持を得ようと思ったら、
「あなたは悪くありません。あなたには責任はないのです」
という言論を振りまけばよいのである。
実際、たいして中身のあることは言っていないのに、そういう発言をつづけることで文化人や知識人という社会的ステータスをかろうじて維持しているような有名人はたくさんいる。

そこで、今回は「生きづらさ」を解き明かしていくために避けられない「責任」という概念について、とくに何かというと批判の的になる「自己責任」について掘り下げてみようと思う。

 

責任は虚構である

近年、中動態などという文法概念が話題になってから、それを誤用・悪用して、
「人間がおこなう行為はすべて現象だから、責任などほんらい存在しない」
と主張し、自分のしでかした加害に知らんぷりをする人たちが少なからず現われるようになった。
そのため、私としてはまず初めに以下のことを申し上げておきたい。

 

「責任」とは一つの虚構にすぎない。
言い換えれば、「責任」という実体が何か存在するわけではない。
だから「『責任』などほんらい存在しない」というのはある意味、当たっているのである。

 

フォイエルバッハは、
「もし神が存在しないのなら、我々は神を作り出さなくてはならない」
といったが、それと同じ意味で私は、
「もし責任が存在しないのなら、我々は責任を作り出さなくてはならない」
というだろう。
実体としては存在しなくても「責任」という虚構を定めておかないと、この人間社会は回っていかない(*2)。だから、私たちはおそらく有史以来これを定めてきたのである。

 

「責任」という言葉の語源はラテン語にも古代中国語にもあるようだが、それは古代から西洋でも東洋でも人間が「責任」という虚構を社会の運営のために必要としてきた証左である。
ただし、その時々の社会構造によって「責任」の在り方が変遷してきたのだった。

したがって、中動態に自らの免罪符を求める人々がいくら「責任は虚構である」などと主張しても、それは自らしでかしたことの責任を免れる根拠にはならない。

 

正義の味方だった「自己責任」

それでは、責任という虚構はそれぞれの時代における社会構造のなかでどのように規定されてきたのだろうか。

たとえば江戸時代の日本では、藩によっては愚かな君主、いわば「バカ殿様」という存在がよくいたものである。
バカ殿様が何か失態をやらかすと、監督官庁であった幕府へ申し訳を立てるために、その藩の家老が腹を切って事を収めたりしていた。つまり、主君の行為の責任を家臣が一命を捧げることによってとることが社会規範だったわけである。(*3)

今でも日本の旧弊的な組織では、しばしば部下が上司の失敗の責任を取らされるらしいが、これなどはまさに弱い立場にいる者を犠牲にする前近代的な因習の名残である。

「これでは弱者に不利で、人間として不平等である」
という観点から、社会の近代化とともに「自己責任」原則というものができた。
「殿様であろうと、どんなに偉い人であろうと、みんな自分でしでかした失敗の責任は自分でとってもらうことにしよう」
という原則を確立したのである。
つまり、「自己責任」とはもともと弱者救済のために作られた概念だったのだ。
わかりやすくいえば、「自己責任」は正義の味方だった。

 

もっとも、冒頭にも述べたように「責任」とは「虚構」であるから、それを原則や制度として運営するに当たっては、人間的な感覚とマッチしないときもある。
たとえば、近代化が進む19世紀後半のロシアを描いた作家チェーホフは、「自己責任」という近代のルールになじめない貴族の登場人物にこういうセリフを吐かせている。

風邪をひいただけでも人間は気分が変わって別人になるのに、
いったいどうして昨日の私がやったことの責任を
今日の私が取らなければならないのだ!


この言葉などは、まさに「自己責任」という概念の虚構性を踏まえたうえで、私たち人間が「自己責任」原則に抑圧されているさまを鮮やかに描き出しているといえよう。

 

「自己責任」が悪者になったわけ

このように、
「自分がやったことの責任は自分でとる」
という新しいルールは、世の中に不公平がこれ以上起こらないようにし、弱者を救うための原則だったのである。人権擁護のための制度だったと言い換えてもよいだろう。

それがいつのまにか「自己責任」が弱者の人生を圧迫する悪者のように社会で語られるようになってしまった。
これはいったいどうしてだろうか。

 

その理由を考えるために、今ここでAとB、二人の人物がそれぞれグラスを床に落として割ってしまった場合を考えてみよう。
床に散らばったガラスの破片は、危ないから誰かが掃除しなければならない。また、割ったグラスを弁償しなければならないかもしれない。
こういった「掃除」や「弁償」という行為は、人がやりたくないことなので「罰」であると考えられる。

 

Aはこう主張する。
「自分はこのグラスを割るつもりはなかった。だから、グラスが割れたのは、自分がグラスを割ろうとしたからではない。ゆえに、床に飛び散っているガラスの破片について自分には責任がない。したがって、これらの破片は自分ではなく社会が掃除すべきである」

つぎにBはこう主張する。
「自分はこのグラスを割るつもりはなかった。私がグラスを割ろうとしたわけではないが、しかしグラスを落としたのは私であるから、床に飛び散っているガラスの破片は私に責任がある。でも、私はそれを一人で掃除するのは大変だと思うので、誰か手伝ってくれませんか」

ここで「責任」という概念に、①因果性(*4)、②可罰性(*5)という二つの性質があるという点を押さえておきたい。(*6)

①因果性としての責任とは、「誰々がこうやったから今この結果がある」と行為と現象に因果関係を結ぶことによって語られる責任の概念である。たとえば、もし「私」がグラスを床に落として割れたら、グラスが割れたという現象の責任は「私」にある。その因果関係は明らかである。やさしくいえば「誰がやったか」である。

②可罰性としての責任とは、「責任を帰せられる者が罰せられるべきである」と考えられることによって語られる責任の概念である。もし「私」がグラスを床に落として割ったら、「私」が床の掃除をすべきだ、とする考え方がこれに当たる。やさしくいえば「誰が悪いか」である。

「責任」という字面じづらに引っぱられて、
「責任とは責められる任務のことである」
などと短絡的に考えてしまう人は、後者の可罰性だけを責任だと考えやすいが、実際はそうではない。

反対に、英語で「責任」は responsibility と書く(*7)が、この語が response(対応)の ability(能力)から由来することは明らかであり、それに基づけば「可罰」「責められる任務」というニュアンスはだいぶ遠のく。罰を受けることだけが「対応 response」ではないからである。

 

因果性と可罰性が別ものであることは、たとえば次のような例からもわかる。
裁判で、「起訴事実は認められるが、情状酌量により無罪」といった判決が下ることがある。これは、
「その人がその犯罪を犯した。したがって、その人に因果性としての責任はある。しかし、いろいろな事情を考慮すると刑罰を与えるほどのことではないと思われる。すなわち、可罰性としての責任はない。だから無罪とする」
という考え方によるものである。

また、「実刑ではなく執行猶予」という判決も、
「因果性としての責任は認められるが、可罰性としての責任は小さい」
という判断に他ならない。
このように責任という概念のなかの因果性と可罰性は別個の側面なのである。


さて、先に挙げたAとB、二人の人物で、Aの方は、
「ガラスの破片は社会が掃除すべきである」
として、可罰性としての責任を否定している。
そして、その根拠として
「グラスが割れたのは、自分がグラスを割ろうとしたからではない」
と、因果性としての責任も否定している。

しかし前者、すなわち因果性としての責任を否定するのには無理がある。誰がどう見てもグラスはAの手から落ちた。そのためにグラスは割れたのである。

なぜAがそんな明白なことまでシラを切るのかといえば、そこでグラスを落としたのが自分であることを認めてしまうと、グラスの掃除もやらされる羽目になるとAが考えているからである。つまり、Aの認識では因果性と可罰性は混同され、一体化してしまっている。

 

いっぽうBのほうは、
「床に散らばったガラスの破片に私は責任がある」
と因果性としての責任は肯定したうえで、
「私は一人で掃除をするのはつらいので、誰か手伝ってくれませんか」
と他者に支援を求めている。
この部分が、可罰性としての自己責任の否定にあたる。このように責任が持つ二つの側面をちゃんと切り離しているので矛盾もなく、シラを切ったり嘘をついたりする必要がない。

 

「生きづらさ」を作り出しているのは誰か

グラスの比喩を、ひきこもりの人生にあてはめてみるとどうなるか。

もし因果性と可罰性を混同しないで考えれば、本人がひきこもりから脱する支援を受けたいときにはこう言えばよいはずである。
「私がひきこもりになったのは私の自己責任である。しかし私はひきこもりから脱したいので、社会の誰か手助けをしてください」
ここで「ひきこもりになったのは自己責任である」と認めたからといって「じゃあ自分で何とかしろ」と突き放される心配はない。
けれども、今の日本では悲しいかな、論理性に欠け感情が理性をしのいでいるような大衆が責任という概念における因果性と可罰性を混同している。そのため、そういう大衆の前で、
「私がひきこもりになったのは私の自己責任である」
などと因果性としての自己責任を認めようものなら、たちまち軽蔑を投げつけられ、
「じゃあ、お前自身の力で何とかしろ」
などと可罰性としての自己責任を求められてしまうのだ。


「そうなってはかなわない」
という計算が無意識のうちに働くから、
「私がひきこもりになったのは私の自己責任ではない。私は社会にひきこもらされた被害者なんです」
などと、どこか嘘くささと言葉の足らなさを自ら感じつつも被害者にまわりこむような苦しい論法を展開しつづけるしかなくなってくる。

しかしそうすると、ひきこもりに関する諸問題はますます混乱し、もっともらしく聞こえる偽りの論理だけが言論空間を飛び交うようになるのだ。
また、そのような偽りの論理を発信しつづけることによって、因果性と可罰性を混同して、まちがった責任観を持っている大衆の誤謬ごびゅうを温存し、再生産するのに加担することになる。

 

このように考えてくると、私たちの「生きづらさ」は、責任という概念のなかにある因果性と可罰性という二つの側面を混同していることから由来しているといえるのであり、私たちを生きづらくしているのは、その二つの側面を混同する蒙昧もうまいを再生産している者たちなのだ、ということが導き出せる。

 

・・・いまさらだけど「生きづらさ」の正体って何だ 第8回へつづく

 

*1. 社会はこれらすべてを俺の自己責任だという もちろん、このような言い方は論理的でないが、ここで問題となっていることも、じつは近年になって初めて語られるようになったわけでなく、昔から法学者のあいだで戦わされている道義的責任論と社会的責任論の対立に原型を遡ることができる。
本シリーズの前回第6回では、「未来は意志によって何とかなる」という考え方の非決定論(Indeterminism)と「どんな意志を持とうとも未来はすでに決まっている」という決定論(Determinism)の対立の歴史を見てきたが、これはその対立と呼応する。
道義的責任(独 moralische Schuld)論は、非決定論の立場から、人が自由意思によっておこなった行為と結果は行為者に帰責(imputation)され、道義的に非難されうると考える。それに対して、社会的責任(独 soziale Verantwortichkeit)論は、決定論の立場から、社会の中に生きているのに社会に対して害を与えようとする者は社会から防衛の手段としての刑罰を受けるべき法的地位に立たされるのであり、これが責任であると説明する。
以下、刑法学的な責任の解釈については大塚仁『刑法概説(総論)第4版』有斐閣, 2008年を参考文献とした。

*2. 「責任」という虚構を定めておかないと人間社会は回っていかない たとえば法学などでは、そのような責任が存在することを必要とする建前●●●●●●●責任主義といっている。

 

*3. 主君の行為の責任を家臣がとることが社会規範だった  江戸時代以前の日本では、他にも農民たちを縛った「五人組」制度のように、自分がやっていないことの責任を取らされるのが当たり前であった。このような責任の考え方はこんにち「客観的責任」「結果的責任」という概念に通じるものである。
海外では、たとえば古代ローマ法においては、初期には客観的責任の色彩が濃かったが、のちにギリシャ倫理学に影響され「悪意(dolus)」の有無が責任のありなしを決定するようになっていった。これが今日の主観的責任の考え方の始まりである。
主観的責任とは、行為した者に責任能力があり、また行為や過失が認められる場合においてのみ、その行為者の責任が認められるとすることである。同じヨーロッパでもゲルマン法はローマ法よりもはるかに遅れ、長らく客観的責任・結果的責任の考え方が採られてきたが、中世のイタリア法学によってローマ法以来の「故意(=悪意)(dolus)」とともに「過失(culpa)」の概念が認められ、これが近代的な責任主義の原型となった。
culpa」というラテン語は、こんにち「mea culpa(メア・クルパ / 私の罪)」という外来語表現で英語文化に溶けこみ、教会用語からポップスの歌詞まで広く用いられているので知っている方も多いと思う。ちなみに今年(2024年)には以下のような「Mea Culpa」という映画も制作された。

www.youtube.com

 

*4. 因果性 私が以前に書いた他の記事のなかでは「有因性」という語で表わした時があるが、それと同じ概念を指している。すなわち「私が行為したという原因が有るからこういう結果が有る」という側面を述べている。今回、責任概念について解説をまとめるにあたって「有因性」という語は一般的でないので、より理解されやすい「因果性」に改めたものである。

 

*5. 可罰性 これも私が以前に書いた記事のなかでは「有責性」という語で出てくることがあるが、同じ概念を指している。つまり、「これをやったのだから罰せられる(責められる)べき」という文脈で論じられる責任の側面のことである。

 

*6. 「nulla poena sine culpa (責任なくして刑罰なし)」というのが近代刑法における根本原理の一つであり、表現こそちがうが因果性と可罰性を別のものとして捉えていることがわかる。

*7. 英語で「責任」は responsibility と書く 刑法学では「責任」一般は culpability であり、 responsibility というと「刑事責任」を意味する。

 

「生きづらさ」を考えるイベントへのご招待

このような「生きづらさ」に関する思索はまだ続いていきますが、本シリーズの前回でもお伝えしたように、他の皆さまのご意見も伺いたいので9月29日(土)に東京・練馬で以下のようなイベントを開催させていただきます。

秋の空シンポジウム「私たちの生きづらさの正体って何だ?」

 

【日時】2024(令和6)年 9月 29日(日)

    14:00 - 17:00 (開場 13:30)

    ※早く来た方には会場設営を手伝っていただくかもしれません。

【場所】練馬区光が丘区民センター 2階 集会洋室

    都営大江戸線終点「光が丘」駅よりトンネル直通

【パネリスト】

関水徹平(せきみず・てっぺい)

明治学院大学社会学部社会福祉学科准教授。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。ひきこもり経験者・家族・支援者へのインタビュー調査等を通じて、ひきこもりについて社会学の視点から研究してきた。著書:『「ひきこもり」経験の社会学』(左右社、2016年10月)など。

 

すみれ

生きづらさ当事者。集団になじめず高校も大学も中退し環境の変化に適応できず約5年ほどひきこもる。現在は生きづらさ当事者の会である国立市「からふらっと」や国分寺市「ぽかぽかてらす」にスタッフとして携わりながら、どうすれば生きづらさが減るのかを考え、社会との関わり方を模索中。

 

ぼそっと池井多(ぼそっと・いけいだ)

中高年ひきこもり当事者。大学卒業時、就活をして企業から内定をもらったとたんにひきこもり始め、以後さまざまにひきこもりの形を変えながら断続的に現在までひきこもり続ける。当事者団体VOSOT主宰、HIKIPOS副編集長、世界ひきこもり機構世話人。著書:『世界のひきこもり』(寿郎社、2020年)など。

 

【参加費】献金制

    (一般の方には運営費として1,000円程度の献金をお願いしております)

【定員】80名

【参加資格】「言論の自由」の意味がわかっている方

【主催】VOSOT

語る内容は登壇者同士のあいだでも当日までお互い知らせ合いません。いわば打ち合わせなしの「ぶっつけ本番」であり、当日はどのような展開となるのか、天気の変わりやすい秋の空のように予測がつかないまま開催いたします。

会場の皆さまにも積極的にご発言いただける進行を考えております。そんなライブ臨場感も併せてお楽しみいただければと存じます。

【詳細ページ】 https://hikipla.com/events/2310

【参加お申込み】 https://bit.ly/3RxFHLn

【お問合せ】vosot.just.2013@gmail.com(チームぼそっと)

 

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